平成14年6月から、障害者への思いやり規定が整備されました。
障害のある人が車を運転する場合のマーク(四つ葉マーク)も導入されました。
若葉マーク(初心者)、紅葉マーク(高齢者)と同様に、四つ葉マークが障害者のマークとして使われることになりました。
四つ葉マークを表示している自動車に無理な幅寄せや追越をすると、道路交通法違反となります。
・障害者マークの表示義務
肢体不自由者による限定免許保有者「大型・普通に限る」は、普通自動車を運転するときに肢体不自由者が運転に影響を及ぼす恐れがあるときは、車の前後に内閣府令で指定する標識(四つ葉マーク)を付けて運転するように努めなければなりません。
車体の前後に、地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置に取り付けてください。
・障害者マークを表示した車への幅寄せ、割り込みの禁止
マークを表示した肢体不自由者が運転する車に対して、ほかの自動車の運転手は、無理な幅寄せや割り込みをしてはなりません。
罰則:5万円以下の罰金
・障害者の道路横断の安全確保
その場に居合わせた人は、誘導や合図をして、障害者が安全に道路を横断することができるように努めなければなりません。
・障害者の通行妨害の禁止
運転者は一時停止や徐行をし、障害者の通行を妨げてはなりません。
社会福祉法人 山梨県障害者福祉協会
〒400-0005
山梨県甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ1階
TEL: 055-252-0100
FAX: 055-251-3344
MAIL:お問い合わせのページからお願いします
※休業日:日曜、祭日