やまなし思いやりパーキング制度


障害者や高齢者、けがなどで、車の乗り降りや移動に配慮の必要な人が、公共施設や店舗などの障害者用の駐車場などに車をとめ、安全かつ安心して施設を利用できるように支援する制度です。駐車場の管理者には、施設の駐車場を利用証を持った人が駐車できる「思いやり駐車区画」の適正利用を図るため、協定を締結して協力をお願いしています。対象者には、「思いやり駐車区画」の利用証を交付します。

 

・駐車場の利用証

「思いやり駐車区画」を利用する際は、利用証を自動車のルームミラーにかけるなどし、外から見えるように掲示してください。

利用証は、対象者が運転または同乗している場合に利用できます。

利用証の発行には、申請書の提出と確認書類の提示が必要になります。

 

・利用できる駐車場

「思いやり駐車区画」の案内表示が掲示されている駐車場です。

この駐車場の管理者は、県と協定を締結しています。

利用できる駐車場は、県のホームページなどでお知らせします。

やまなし思いやりパーキング制度の利用証の画像

交付対象者・有効期間


やまなし思いやりパーキング制度の交付対象者と有効期間の説明画像

利用証の申請手続き


申請書に必要事項を記入し、交付対象者・有効期間の画像にある、申請に必要な書類(確認書類)を持参して申請窓口にお越しください。

 

・申請書は申請窓口に設置しているほか、県障害福祉課のホームページからダウンロードできます。

・交付対象者・有効期間の画像にある、申請に必要な書類(確認書類)を必ず窓口で提示してください。

・利用証は原則即日交付します。(確認のため後日になることがあります)

 

※申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担です。

※代理申請も可能です。その場合は、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証)の提示をお願いします。

申請窓口


県内各市町村福祉担当課窓口の他、次の県保険福祉事務所においても申請を受け付けます。

 

・中北保健福祉事務所(甲府市太田町9-1)TEL:055-237-1381

・峡東保健福祉事務所(山梨市下井尻126-1)TEL:0553-20-2750

・峡南保健福祉事務所(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2)TEL:0556-22-8145

・富士・東部保健福祉事務所(富士吉田市上吉田1-2-5)TEL:0555-24-9032

 

郵送、FAX、メールで申請を行う場合は、県障害福祉課に申請書と手帳などの確認書類の写しを送付してください。