身体障害者手帳の交付を受けていて、歩行困難な者が使用する車両については、
駐車禁止の規制の対象から除外する「駐車禁止除外指定車」の標章の交付を受けることができます。
ただし、対象となる場所は公安委員会の指定した駐車禁止場所に限られます。
・下肢、移動機能の障害(4級以上)
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること)
・体幹機能の障害(4級以上)
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること)
・平衡、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸、小腸機能の障害(3級以上)
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること)
・免疫機能の障害(4級以上)
1.本人が運転している車両。
2.介添えが必要で本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両(配偶者、親族は障害者と同居していること)
・視覚障害(2級以上)
1.本人を同乗させて配偶者、親族、または専属の運転手が運転している車両。
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