日常生活の中でよく目にする、青地か黒地に白のマーク(またはその逆になっている)が、国際シンボルマークです。
国際シンボルマークは、障害者が利用できる建築物・施設であることを明確に示します。
世界共通のシンボルマークであり、「車いす使用者だけ、あるいは肢体不自由者だけを対象としている」という誤解が多いのですが、全ての障害者を対象としています。
具体的にどのようにすれば国際シンボルマークが使用できる施設になるかというと、以下のように定められています。
・玄関
地面と同じ高さにするほか、階段の代わりまたは階段のほかにランプ(傾斜路)を設置する。
・ランプ
傾斜は、1/12(勾配8%)以下とする。室内外を問わず階段の代わりまたは階段のほかにランプを設置する。
・出入口
80cm以上開くものとする。回転ドアの場合は別の入口を併設する。
・通路、廊下
130cm以上の幅とする。
・トイレ
利用しやすい場所にあり、外開きドアで仕切り内部が広く、手すりが付いたものとする。
・エレベーター
入口幅は80cm以上とする。
※この他に障害者が利用できる公共輸送機関に使用することが認められています。
身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちの方が、車などに貼って使用することができるシンボルマーク(車椅子をデザインした駐車場などで見られるもの)を購入することができます。
・対象者
特に対象者の条件はありません。
障害者手帳をお持ちの方以外でもご希望により購入することができますが、当協会で購入の場合には障害者手帳をご提示いただいております。
・購入方法
直接購入は、山梨県障害者社会参加推進センターに来所いただくか、ホームセンターなどでお求めください。
通信販売は、財団法人日本障害者リハビリテーション協会です。
(TEL:03-5273-0601 FAX:03-5273-1523)
・注意点
このシンボルマークは、法的な規制が免除されるものではありません。
例えば、掲示していても駐車禁止区域に車を駐車することはできません。
・アクリル樹脂板・建造物向け
大(25.5cm×24.0cm)
小(14.5cm×13.0cm)
※アクリル樹脂板・建造物向けは当協会では販売しておりません。
・ステッカー(裏面にのりがついているシール式)
大(15.0cm×15.0cm)
中(12.0cm×12.0cm)
小(6.0cm×6.0cm)
・磁石付きステッカー(裏面が磁石の貼付式)
大(15.5cm×14.5cm)
中(12.0cm×12.0cm)
小(6.0cm×6.0cm)
※なお国際シンボルマークを車に使用しても駐車禁止除外指定にはなりません。
社会福祉法人 山梨県障害者福祉協会
〒400-0005
山梨県甲府市北新1-2-12 山梨県福祉プラザ1階
TEL: 055-252-0100
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